消費者金融の事や審査のスキマを見たい!
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「借りたお金は返す……」が、社会一般のルールであり、単に自己破産の申立人が、収入以上の借金を
抱え、返済が困難になってしまったから・・・といった理由をもってして、裁判所が、何でもかんでも 破産宣告を下すようなことはありません。 破産申立人(債務者)に自己破産されてしまうと、債務者に金銭を貸し付けた債権者(消費者金融、ク レジット会社など)は、過去に貸し付けた金銭を回収することが、ほぼ不可能な状態になってしまうた め、裁判所も慎重です。 そこで、裁判所は申立人に破産原因があるかどうかを詳しく調査することになります。 莫大な借金を抱えた債務者が自己破産の申立てをすると、裁判所は書式に不備がないかどうかをチェッ クし、不備がなければこれを受理します。 その後、裁判所は申立人(債務者)を呼び出し、債務状況、財産等を確認するための審尋を行います が、ここで裁判官に、今後も借金の返済を続けていくことが可能であると判断されてしまうと、債務者 に「支払能力あり」とみなされ、破産は認められないことになってしまいます。 ※ つまり、たとえ自分では「このまま借金の返済を続けていくことは、もう無理だ」と感じていても、裁判所の方で 支払能力ありと認められてしまうと、破産宣告は受けられないということです。 審尋の日から、数日以内に、自己破産が相当ということになれば、破産宣告がなされます。 申立人である債務者に、特に目ぼしい財産がないときは、財産に対する管理・換価は行われず破産手続 は、その時点で終了し(同時廃止)、その後、破産宣告と、同時廃止決定が、官報に公告されることに なります。 PR 2008/09/02(Tue) 16:28:10
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