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消費者金融の事や審査のスキマを見たい!
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2024/04/25(Thu) 20:28:06
過剰融資は当たり前?
 過剰融資って、当たり前のようにあるんですよ。私の場合ですと、初めて申し込んだ時の申し込み額は30万円なのに、限度額は50万円に設定されました(いきなり過剰融資ですね)。

 1ヶ月後には限度額100万円と倍増、あれよあれよという間に300万円なっていました。

 たぶん、私の職業が「上客」の部類からだと思います。「上客」とは職業のことで、上は医者等から下は無職までを社内でランク付けし、貸出し限度額も各ランクで決まっています(ここでは無担保融資のみを想定)。

 回収を考えれば、貸し倒れの少ない上位ランクの客に多く貸し出し、下を抑えるというのは、当然といえば当然ですからね。

 こうなると、本人が希望した額を遥かに超える限度額を提示してくるのです。本人の必要額や返済能力なんて、まるで関係ないみたいです。

 限度額まで借りるほうが馬鹿だ、と思う人は、借りたことがないからですよ。借りる人は余裕がないので、限度額まで借りていいという錯覚に陥ってしまうのです(これホント)。

いくら返しても減らない?
 300万円を借りた場合、銀行系の消費者金融の金利は15%程度で月に4万円の返済で、利息は約3万5千円程度です。

 通常のサラ金は金利24%~29%で返済額が10万円くらいになり、利息だけで7万円近いのです。毎月の返済額が少なく設定されているのは、なが~あく利息を取るため。

 実際、私も3年間で300万円のうち、15万円しか元金は減りませんでしたから。

債務整理は有効な手段なのか?
 どうにもやりくりできなくなった私は、「債務整理」という方法で借金整理することにしました。これは、消費者金融会社と借り手側の間に弁護士が立ち、借金の返済方法を決定するというものです。

 基本的に金利はゼロ、いわゆる「グレーゾーン金利」の「払いすぎた利息」を元金から差し引き、分割で返済していくので、確実に借金は減ります。

 月々に払う金額も、15万円が9万円に減りました。借金総額が600万円だったので、月々もやや多いのですが、300万円以内だったら、月に5万円以内で済むでしょう。

 何社も別々に払い込む手間もなく、弁護士の口座に振り込めば終わりです。督促とかも、弁護士が介入した時点でなくなるので、精神的にも安定しますよ。

 気になる弁護士費用も、基本的に分割で、月々の支払いの中に組み込んでくれます。悩んでいる人は、一度弁護士に相談してみるといいかもしれません。

楽になりますよ。


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2008/04/03(Thu) 15:45:53
特定調停のメリット

  • 申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。
  • 費用が安く、法律的知識がなくても、調停委員がサポートしてくれるため、利用しやすい。
  • 利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
  • 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
  • 「特定調停」する債権者を選択することができる。(「特定調停」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)


特定調停のデメリット
  • ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
  • 引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。
  • 過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
  • 特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
  • 「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。
  • 調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。

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2008/04/02(Wed) 17:15:09
「特定調停」とは、債務整理方法の中で、唯一、弁護士・司法書士に依頼しなくても、それほど迷うことなく進めることができる手続きです。

通常、「特定調停」の手続は「裁判所が選ぶ調停委員(仲裁してくれる人)が債務者(お金を借りている人)と債権者(お金を貸している会社)の、言い分を聞きながら、話し合いを進めていく」ことになります。つまり、簡単に言えば、「特定調停」は裁判所を利用した「任意整理」であると言えます。
では「任意整理」と「特定調停」のどちらかを選択する場合、何を基準にすればよいのでしょうか?
数年前までは、特定調停法が成立して間もないこともあり、「特定調停」を利用する方が多くいらっしゃいましたが、ここにきて「任意整理」を利用する方が急増しています。それはなぜでしょうか?「任意整理」より「特定調停」が優れている最大の特徴は、「費用が安く済む」ということにつきます。「特定調停」は弁護士や司法書士に依頼する必要がないため、弁護士・司法書士報酬を払わなくて済むのです。

それにも関わらず、「任意整理」を選択するの人が増えているのには理由があります。

?@過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。

?A「特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。

?B「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす。

?C調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。これらの理由により「任意整理」の手続きを選択する方々が多くなっていますが、時間もあり、費用をできるだけかけずに借金を整理したい方には、「特定調停」の手続きをお勧めします。

この「特定調停」は前記したように、費用を安く済ますことができるのが最大のメリットとなりますので、弁護士・司法書士に依頼することなく、裁判所に相談しながら手続きを進めていくことが、この「特定調停」の趣旨に合うでしょう。

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2008/04/02(Wed) 17:10:49
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